不動産任意売却

任意売却

「任意売却」とは、住宅ローン等を滞納し返済困難な状況となった場合などに、競売ではなく所有者の意志で不動産を一般市場にて売却する販売方法です。

金融機関はその担保不動産を競売などの法的手続きにより債権回収を図りますが、銀行や保証会社の同意があれば、任意売却することが可能となります。

任意売却を円滑に遂行させるには、この売買に精通した不動産業者の仲介が必要となります。

 弊社はお客様の任意売却の際に発生する様々な手続きや占有者交渉などをサポートさせていただいております。

 サービスの詳細について、お気軽にお問い合わせ下さい。

任意売却の一般的な流れ

1.ヒアリング

 住宅ローンの返済状況や不動産の差押え・ 競売等の諸問題の状況確認をした上で、解決方法を

 ご提案します。

 ご相談の時期が早いほど、任意売却できる可能性は⾼くなります。

 

2.任意売却では債権者交渉のため媒介契約が必要となります。(費用はかかりません)

 利害関係者の確認、不動産の評価等の調査業務を⾏い任意売却の準備を⾏います。
 

3.販売開始

 媒介契約に基づき、インターネット等の広告媒体を活用し 早期に売却できるよう販売活動します。

 弊社にて不動産の買取りを⾏う場合もあります。

 

4.債権者交渉

 任意売却により所有不動産を処分するには、金融機関などの債権者や利害関係者の合意が必要と

 なります。

 弊社がその交渉・調整を行います。

 

5.売買契約成立 ⇒ 決済 

 購入者が決まり次第、売買契約を締結し、お客様のお引越の確認後に決済を行います。

 決済日に借入金の返済やその他の精算をして競売の取下げが完了します。

 

6.不動産の引渡・決済が終了し、新しい生活のスタートとなります。
 

*任意売却可能期間は、限られています。

 スケジュール的にはおおよそ競売の開札の1か月前位までには購入者を決めなければなりません。

 より短い期間となることもあります。

 販売スケジュールはケースバイケースですので、詳しくはお問い合わせ下さい。